今回は、4.夫が慰謝料を支払わない場合、支払い請求する方法を弁護士に請求する(中編)
数人の弁護士に不倫と暴力の慰謝料請求について相談をしてきた。
今、離婚や別居するつもりはないので
同居の状態で請求することは難しいという結果だ。
しかしその後も、ライン相談や、他の弁護士との出会いがあり
慰謝料を支払ってもらえることになった。
- ライン相談がよかった
偶然SNSで、行政書士のライン相談をみつけた。
不倫や離婚を専門にしていた。
1週間の相談で約3000円だ。
30分の弁護士費用より安い
そう思い、申し込みをした。
行政書士- 不倫と傷害など夫が10割悪い場合、慰謝料は699万以上である。(離婚の場合の平均額)
- 誓約書で約束済みなので、夫の退職金が出たら慰謝料200万を請求することができる。
- 誓約書に押印したものが実印であれば、夫が署名したことが証明される
印鑑登録書と照らし合わせるため、誓約書に住所を書いておく必要がある。 - 夫は退職金が出ると、隠したり使ったりする可能性があるので
裁判所が職場に対して、退職金の支払い凍結を命じることができる。
それを防ぐため夫は私に慰謝料を支払いをするしかないことになる。 - 誓約書には強制力がないので夫の財産を差し押さえる効力はない
ただ、裁判や調停で判決文や調停証書に書き直してもらったり
公証役場で公正証書を作成してもらうと強制力が発生する。 - 離婚条件案を作成し、私の希望(慰謝料、学費、財産分与、年金分割など)を盛り込んでおくとよい。
それには法律的な根拠や理由や裏付け、過去の経緯も記入する必要がある。
夫に渡せなければ、夫の部屋やリビングのテーブルに置いたり夫のカバンに入れてもよい。
離婚条件案があれば、調停の時に有利に進められる。
調停を長引かせず、示談で解決できることにつながる。
とてもよかった。
歯に衣着せぬ言葉で、現状がはっきりわかった。
ライン相談では、実際に本人が出て弁護をすることはないので
自分の損得なしで、法律に基づいた明確な知識、判断により
何ができるかできないかはっきり教えてくれた。
弁護士とはまた違う知識や方法も学ぶことができた。
私の提示した慰謝料約200万は高額ではないと前向きに考えられた
699万(離婚の場合)という平均基準を知ることができた。 - 公証役場で公正証書を書いてもらう件
行政書士のライン相談で公正証書のことを知った。
公正証書は強制力があるので、調停や裁判をしないで
慰謝料支払いやケン(長男・仮名)の学費と家賃支払いが
解決できる。
できれば調停や裁判はしたくないと思う。公証役場に行って相談してみた。
私が作成し、夫が署名した誓約書を見てもらい
事情を話した。
同居で慰謝料請求という公正証書を書いた例があまりない
ということで、検討して後日連絡くださることになった。後日、公正証書は作成できるという連絡があった。
しかし、夫の署名、捺印が必要ということだった。
夫に話したが「公証役場には行かない。」と
まったく受けつけなかった。夫が慰謝料と学費と払うというなら
公正証書を作成しておけば
私は調停や裁判をしないで、納得するのだが
理解してもらうことはできなかった。- 司法心理臨床弁護士
司法心理臨床(DVやいじめなどで精神的ダメージを受けた人の手助けをする)をされている弁護士が弁護を引き受けてくださる - 無事、慰謝料支払いしてもらえる
については次の記事を読む…
- 司法心理臨床弁護士
夫のDVや不倫が、モラハラという性質であることがわかった本を紹介します。
この本の内容が、夫と同じだったからです。
私が我慢したり、反省したりしてきましたが、やはり夫の人間性には問題があったということを知りました。
早く知っていれば、長女も私も我慢することなく、しっかりと自分の意思をもって行動できたと思います。離婚、別居など早く決断できていたら、夫に洗脳されることなく、穏やかに人間らしく生きることができたと思います。モラハラは離婚の大きな理由にもなります。
【家庭モラルハラスメント】熊谷 早智子 著 ↓


コメント
[…] 前編を読む…https://mi660930taka.com/801/ 中編を読む…https://mi660930taka.com/1149/ ●数人の弁護士の意見を聞く […]